家庭とは異なります ( No.7 ) |
- 日時: 2017/03/28 12:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qYhADuh6
- 特養ホームには医務室を設けなければならず、医務室は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項(注)に規定する診療所としなければならない(特養ホーム基準第11条第3項第7号及び同条第4項第6号イ)とされているんですよ。
そこでは診療所の管理者に課せられる義務と同様の義務が課せられます。廃棄物処理についても同様です。医療廃棄物処理は、廃棄物が生じた特養で処理しなければなりません。家庭とは異なるのです。
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