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[493] 小規模多機能型居宅介護事業所 訪問診療について
日時: 2017/04/10 18:47
名前: kaz◆tr.t4dJfuU ID:tZIkfaIA

小規模多機能型居宅介護における訪問診療について確認させて下さい。
異動のため6年ぶり位にまた小規模多機能を担当することになったのですが、ひとつ気になるところが。。。。

小規模多機能での訪問診療に置いては、

在宅患者訪問診療料〜小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る)

と診療報酬改定後明文されているところであり、
旧掲示板 [12753] 小規模多機能居宅介護の通いサービス中での往診について
においても「通いサービス」(日中の提供時間帯)においての訪問診療は不可と結論づいているものですが、そうすると(夜間及び深夜の時間帯)に訪問診療を計画していく必要があります。
しかし、訪問診療は「計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行う」もののため、遅い時間に計画されるということは考えられないとも思うのです。
この(宿泊サービスに限る)というのは「宿泊サービスの提供時間帯に限る」という解釈ではなく、「宿泊日のみ算定可」というとらえ方では拡大解釈といえるのでしょうか?
多くの書籍を出している在宅医療推進者のDrのホームページでも同様のとらえ方をされているように確認できたのですが、なにぶん公式なページではないため転載もできず。。。。

それとも私がしばらく小規模多機能を離れている間に、別の回答でまとまっていたりするのでしょうか?
よろしくご意見ご教授お願い致します。

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小規模多機能の特性として例外が認められるのは、宿泊サービス時及び中抜けだけだと考えます。 ( No.7 )
日時: 2017/04/13 19:44
名前: 市町村介護保険担当 ID:/6u2BaTg

masa様
IDが異なりますが……トリップのつけ忘れ……でしょうか。
ええ、そのため、現行制度の解釈上、通いサービスの提供時間中には訪問診療等を算定できる医療機関はないと考えます。過去スレでmasa様が「小規模多機能はサービス事業所であり、居宅ではない」と仰られているとおりのもので、国は小規模多機能を生活の場とは想定していないのでしょう。
ことの是非は置いておくとしても、算定できない以上、小規模多機能で訪問診療を受けることは宿泊サービス時を除いて不可能で、通常の状態であれば、他の通所サービスと同様に、病院に行き受診するか、救急車等で病院に搬送するしかないのではないでしょうか?

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