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[714] 社会福祉法人の評議員会の開催について
日時: 2017/09/21 13:08
名前: アルミン ID:VzntFxXI

社会福祉法人の評議員会の開催について、適正な手続きを踏めば招集通知を省略して理事会との同日開催(例えば午前に理事会、午後に評議員会)ができると思いますが、定時評議員会の場合は、計算書類の理事会承認を2週間前にはしないといけないことから同日開催は不可、という認識で間違いないでしょうか。

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別の日に開催した方がよいのでは ( No.7 )
日時: 2017/09/22 15:05
名前: pinko ID:zMJdbF7A

 法に定めがあるので、招集通知の省略をすることで、午前中の理事会で決議した評議員会の開催を同日午後に行うことができる可能性はあります。
 しかし、評議員を設置する趣旨を踏まえると原則の手続き(理事会→決議→招集通知の発送)を行い、理事会と評議員会は別の日に開催された方がよいと思います。
 もちろん、緊急の場合もありますので一概には言えません。

 なお、意識ある評議員であれば招集通知の省略を嫌う可能性がありますので、”事前に同意を得ずに事後同意を得ることを前提として招集通知の省略による評議員会を開催し、当日又は後日に同意を得る”という考えは危険であるように思います。
 また、同意日を操作した同意書は不適切と考えられるため、評議員会の同日開催を適法にするためには、評議員全員が当該評議員会に出席し、開催前に同意を得る必要があると思います。

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