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[847] 通所リハビリテーションも1時間刻みの時間区分になるのか?
日時: 2017/12/23 15:15
名前: ina ID:tEBgPo9g

保健・医療・福祉サービス研究所(MHS)のセミナー内容より

老健施設の改定案は、機能のない老健施設の退場をめざす2021年改定に向けた仕掛けを全て折り込んだ大改革になっております。改革案では、新たな類型を「基本型」と「強化型」の2種として、名前は老健施設だが機能がないものを「その他」に分類し、老健施設からの除外を明らかにしていきます。また、基本型も加算があり2種、強化型も超加算(スーパー老健)を設け、報酬上は、合計5種に分かれる改定案となっております。入所における新たなリハマネも検討されています。

通所リハビリにおいても、前回改定に続き大きな改定となっており、リハビリの医師の詳細な指示、リハビリ会議への医師のスマホやPCによるTV参加やリハビリ計画説明をセラピストに代行させる緩和策等、リハマネは、T〜Wに分類する見通しです。その他、生活行為向上リハや社会参加支援加算の要件見直し、リハ職配置の評価、更に1時間刻みの時間区分の変更(4〜6H、6〜8H⇒4〜5H、5〜6H、6〜7H、7〜8H)等大改革となっております。

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介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その3)(平成29年12月27日事務連絡)より ( No.7 )
日時: 2018/01/09 12:07
名前: ina ID:IcfF4ADI

ttp://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2018/010410370939/20171227_01.pdf

添付資料のT介護報酬改定関係資料の資料1「介護報酬の算定構造のイメージ(案)」については、その表紙にも記載しているとおり、市町村等におけるシステム改修作業の円滑な実施を支援するために事務的に作成した介護報酬算定構造のイメージに過ぎず、当該資料中に記載のあるサービスごとの項目名、内容、算定要件等については、決定事項でないことはもとより、今後、削除、変更も含め、介護給付費分科会における議論等を踏まえ、修正がなされるものであることを御了知いただくとともに、貴管内市町村への周知徹底、関係団体・関係機関からの問い合わせに対する対応方よろしくお願いいたします。

ttp://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2018/0104112419727/20171227_03.pdf

通所リハビリテーションも通所介護同様に1時間刻みの時間区分になっています。上記の通り修正はありえますけど、ほぼ確定ではないでしょうか。

リハビリテーションマネジメント加算はT、U、V、Wまで拡大です。

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