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[890] 小規模多機能から別の小規模多機能へ移った場合
日時: 2018/01/26 13:59
名前: kaz◆tr.t4dJfuU ID:mCNE/3Rk

A小規模多機能からB小規模多機能へ移られたご利用者様についてお聞かせください。
当初A小規模多機能をご利用されていたのですが、相性や距離の関係から、同市の離れたB小規模多機能をご利用となりました。
A小規模多機能に泊まられた翌日に、そのままA小規模多機能からB小規模多機能へ移動し、B小規模多機能の宿泊をご利用になったのですが、この場合、A・Bの小規模多機能をご利用している日は、同日算定可能なのでしょうか。

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項「第2の1通則」
(2)サービス種類相互の算定関係について
(5)入所等の日数の数え方について

のどちらにも当てはまらないため算定可能と考えているのですが、他の通知等あれば教えていただけますか。

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同日利用について ( No.7 )
日時: 2018/02/09 14:43
名前: kaz◆tr.t4dJfuU ID:jimBhJvE

またもや回答頂きありがとうございます。亀レスで申し訳ありません。
もはや掲示板の話題は改正内容になるであろう中で再度レスするのが心苦しいのですが、、、

HALさんから貼付して頂いた日割りについての資料は確認していたのですが、小規模多機能の
開始日=サービス提供日
終了日=契約解除日
であるため、

>A小規模多機能に泊まられた翌日に、そのままA小規模多機能からB小規模多機能へ移動し、B小規模多機能の宿泊をご利用になったのですが

のケースではBの開始日とAの終了日が重なることとなります。
その上で、

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項「第2の1通則」
(2)サービス種類相互の算定関係について

からNo5で前述したように算定可能かと考えていたわけです。

しかし、Aの終了日(サービス提供はしている日)については、その後B事業所が開始日となるため
・算定できない
もしくは

(2)サービス種類相互の算定関係について
「当該事業所の費用負担により、その利用者に対してその他の居宅サービスまたは地域密着型サービスを利用させることは差支えないものであること」

とのことから
・B事業所の持ちだし費用

となるものなのでしょうか。

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