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[913] 通所リハビリ リハビリ提供体制加算
日時: 2018/02/04 20:58
名前: セラピストっと ID:pP2vvut.



指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事
業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 の合計数が、当該事業所の利用者の数が二十五又はその端数を 増すごとに一以上であること。
と、ありますが、40名定員で平均35名の場合、何人のセラピストが必要ですか?

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法律の言葉は難しいですね ( No.7 )
日時: 2018/02/06 18:03
名前: MGF◆g6inFbM64o ID:ikcEnLCw

今後のQ&A待ちの案件なんでしょうが…。

県の方に、どのような事例で確認されたのかわかりませんが、兼務については関係ないです。常時≒時間専従とされることが多かったですので、その点が気になりました。提供時間の一部だけの専従で、その時間分の加算がつくことは難しいんじゃなかろうか?と。

3〜4時間には3〜4時間分の加算がつくし、7〜8時間には7〜8時間分の加算がつく。
逆に7〜8時間には3〜4時間分の加算はつかないのではないですか?

それぞれの時間数があるのは、そういうことだと思いますが…。

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