[982] ADL維持等加算について
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- 日時: 2018/03/13 16:00
- 名前: へいわ
ID:Bl8FZwtE
- いつもお世話になっています。
通所介護のADL維持等加算についてですが、この掲示板で情報があった埼玉県の解釈通知や、masa さんの裏版などから、次のように考えますが、この理解は間違っているでしょうか?
@「評価対象利用期間が複数ある場合には最初の月が最も早いもの」という算定要件から、1月から12月まで連続して利用した場合は、1月から6月までの1回のみが対象。
A29年中にBI評価済みの事業所は、30年度当初から算定できる。ただし、届出の15日ルールによっては最速5月。事業所は「事前ADL値」、「事後ADL値」、「ADL利得」が分かる書類を整理・保存しておくことが算定要件。この場合、算定状況一覧表に記載する「ADL維持等加算」は「あり」で提出。
B31年中にBI評価をする予定の事業所は、今年4月以降の届出の日から12月までが評価対象期間。この場合、算定状況一覧表の「ADL維持等加算(申出)の有無」を「あり」で提出。
C29年中の評価実績をもとに、30年度にADL維持等加算を算定した事業所の、次の評価対象期間は30年1月から12月まで。ただし、Cは全く確信が持てませんが…
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