ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[982] ADL維持等加算について
日時: 2018/03/13 16:00
名前: へいわ ID:Bl8FZwtE

いつもお世話になっています。
通所介護のADL維持等加算についてですが、この掲示板で情報があった埼玉県の解釈通知や、masa さんの裏版などから、次のように考えますが、この理解は間違っているでしょうか?

@「評価対象利用期間が複数ある場合には最初の月が最も早いもの」という算定要件から、1月から12月まで連続して利用した場合は、1月から6月までの1回のみが対象。

A29年中にBI評価済みの事業所は、30年度当初から算定できる。ただし、届出の15日ルールによっては最速5月。事業所は「事前ADL値」、「事後ADL値」、「ADL利得」が分かる書類を整理・保存しておくことが算定要件。この場合、算定状況一覧表に記載する「ADL維持等加算」は「あり」で提出。

B31年中にBI評価をする予定の事業所は、今年4月以降の届出の日から12月までが評価対象期間。この場合、算定状況一覧表の「ADL維持等加算(申出)の有無」を「あり」で提出。

C29年中の評価実績をもとに、30年度にADL維持等加算を算定した事業所の、次の評価対象期間は30年1月から12月まで。ただし、Cは全く確信が持てませんが…

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

ちゃんと通知案まで読みましょう。もう消えちゃったけど。 ( No.7 )
日時: 2018/03/14 20:20
名前: アラサーPT ID:yMBJ0uXU

それでは通知案に「前の年に届け出ている場合」の処理がわざわざ書いてあったことが説明できません。告示で言い切っているなら通知で言及する必要がない。告示に真っ向から反することを通知には書けませんが、告示では単位数と原則的な考え方のみをいって、解釈通知やら事務処理手順通知で具体的な運用や例外処理を規定することはよくあることです。
まあ、正式に解釈通知と事務処理手順通知が出たら分かりますよ。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成