NO1は訂正しますが、通所の職員の方は常勤換算となると思います ( No.7 ) |
- 日時: 2018/07/06 07:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:apQ7zPDU
- No.1は間違いでしたね。でもNo.2と No.5 も違っているのでは?
つまり老企第22号規定により居宅介護支援事業所のケアマネは、通所介護の業務と兼務しても常勤として認められますが、通所介護の職員については居宅介護支援事業所のケアマネは、「当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えない」とは思えず(サービス提供時間中は専従しないと配置と認められないため)そちらのほうは常勤換算ではないですか。
|
|