医療保険請求に関する54公費の扱い の通知ですが・・・ ( No.7 ) |
- 日時: 2016/02/10 14:36
- 名前: ブリット ID:bWQeiRFA
- 原則、医療保険 が、前提になっているものです。
医療保険の患者に関するもので、要介護認定者のものではないです。 スレNO.5の○厚生労働省告示第六十四号の変更通知がみあたらないので、 (1)〜(3)の要件以外は、要介護認定者について、医療保険請求できませんよ。
公費54についても、みなし2号の該当は、医療保険優先とどこにも明記されていません。そもそも、54公費で、介護給付費をうけていたのに、みないし2号になると、医療保険になるのか?(介護保険の被保険者でも、医療保険の被保険者でもないですが?) 視点は、要介護認定者ということですが・・・
5Pに関しては、54公費は、本人負担があるので、医療保険では、54公費による請求業務(本人の負担はない)となるということしか記載していませんが?
|
|