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[16441] 社会参加支援加算の計算について。
日時: 2016/03/12 12:37
名前: リハスタッフ ID:1meQsA4Y

他スレッドでinaさまがご提示下さっているように、3/11付で社会参加支援加算の計算方法についてのQ&Aが出ています。

要約すると、
@平成27年4月〜12月の間に利用した方をリストアップ
Aその方々の「過去全てのサービスに遡って」利用月数を計算(10年間ずっとなら120月)
Bその数値をもとに平均利用月数を計算し、25%を超えた場合のみ算定

厚労省の担当者からも言われましたが、勘違いしている人がかなり多くいるのでこの度、Q&Aとして発出しました とのこと。

私も、「平成27年4月〜12月の間だけ」平均利用月数を出せば良いと思いこんでいました。(長野県版の計算書もそう受け取れたので、都道府県の担当者も勘違いしてる人多いのだと思います。)

この計算、アンフェアじゃないですかね?長年(10年とか)通所や訪問を展開してきた事業所にとっては過去は取り戻せません。ながながと利用続けさせてきた施設が悪いのかもしれませんが、これから終了・卒業に導いたとしても、長く利用されている方が居る限り、算定はほぼ不可能です。

もちろん、終了・卒業の意義は理解していますが、能力維持するために長期の介入が必要なケースも居ると思うのです。

開設1年未満ならまだしも、長く開設している事業所で、算定可能そうな方いらっしゃいますか?

私の周りには、長く展開しているところか、もしくは終了・卒業へ促していないところが多く、算定できる事業所は皆無です。

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長野県の場合 ( No.7 )
日時: 2016/03/15 23:09
名前: 業務引継中 ID:cFHFJr/c

長野県では、3/15に救済?通知が出ました。
苦肉の策感が半端ないです。

「提供終了後2年間は記録を保存の義務」に則り、
H27/04-H27/12の利用者を拾い上げ、
H25/01-H27/12の利用者でカウントせよとの模様。
国の開き直りに対し、県は事業所寄りの姿勢がみられます。

届出書式も3/15に改訂版を出しましたが、
下部例示に2年間ルールを明示しています。
「抜け道を使えよ。あとは知らんぞ」と。

*この書き込みが長野県及び県内事業所に不利益を与える
 可能性があれば削除依頼をお願い致します。

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