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[1663] 特養で個別機能訓練加算T算定の機能訓練指導員の介護支援専門員の兼務
日時: 2018/10/02 11:06
名前: 新規施設 ID:/BzrgOzU

従来型特養です。施設の介護支援専門員は、入所者の処遇に支障がない限り、特養の他の職務に従事することができ、介護支援専門員も兼務している他の職務も常勤換算上、勤務時間全体を算入できるとなっているが、機能訓練指導員が兼務して、個別機能訓練加算Tを算定することは可能と考えてよいのでしょうか?

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加算は出来ないのでは無いでしょうか? ( No.7 )
日時: 2018/10/03 17:37
名前: momo ID:dFsHo3W2

介護支援専門員と機能訓練指導員は配置上は常勤換算上、勤務時間全体を算入できるとなっているが1名づつで兼務出来ると思いますが、

 加算の場合は、 地域密着型事務員さんの意見の
 「専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の機能訓練指導員を1名以上配置していることが要件ですが、「常勤の」は満たせると思うのですが、「専ら機能訓練指導員の職務に従事する」という専従規定は満たさないのではないでしょうか?」が正しいのではないでしょうか?

 看護職員が機能訓練指導員と兼務の場合、配置基準上は常勤換算で按分して配置出来ますが、個別機能訓練加算を算定する場合は、看護業務が出来ません。機能訓練指導員の専従になります。「常勤・専従」が絶対ではないでしょうか?

 確かに配置基準上は、介護支援専門員が、施設内の他の職種と兼務する場合の人員配置上の見方は、一人の職員で二人分の配置が可能となるように、兼務したそれぞれの職種が常勤1とみなせる。

 しかし、加算については介護支援専門員ではなく、機能訓練指導員の配置要件から考えるのでは無いでしょうか?

 他の加算もそうですが、、配置基準上の考えで無く、加算の要件の方が優先ではないでしょうか?



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