加算は出来ないのでは無いでしょうか? ( No.7 ) |
- 日時: 2018/10/03 17:37
- 名前: momo ID:dFsHo3W2
- 介護支援専門員と機能訓練指導員は配置上は常勤換算上、勤務時間全体を算入できるとなっているが1名づつで兼務出来ると思いますが、
加算の場合は、 地域密着型事務員さんの意見の 「専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の機能訓練指導員を1名以上配置していることが要件ですが、「常勤の」は満たせると思うのですが、「専ら機能訓練指導員の職務に従事する」という専従規定は満たさないのではないでしょうか?」が正しいのではないでしょうか?
看護職員が機能訓練指導員と兼務の場合、配置基準上は常勤換算で按分して配置出来ますが、個別機能訓練加算を算定する場合は、看護業務が出来ません。機能訓練指導員の専従になります。「常勤・専従」が絶対ではないでしょうか?
確かに配置基準上は、介護支援専門員が、施設内の他の職種と兼務する場合の人員配置上の見方は、一人の職員で二人分の配置が可能となるように、兼務したそれぞれの職種が常勤1とみなせる。
しかし、加算については介護支援専門員ではなく、機能訓練指導員の配置要件から考えるのでは無いでしょうか?
他の加算もそうですが、、配置基準上の考えで無く、加算の要件の方が優先ではないでしょうか?
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