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[2008] 住宅改修のためのプラン変更の必要性について
日時: 2019/03/13 16:25
名前: おーく ID:eCcYx0HI

ケアマネです
ある利用者ですが、福祉用具で手すりをレンタルしております。
それに付け加える形で、居室に一つ手すりを設置する事になりました。
住宅改修で、理由書は作成しようと思いますが、
これはケアプラン変更の対象になりますか?
わざわざこの手すり1本の為に、訪問看護や、通所介護、他サービス事業所を招集して担当者会議をするのは、ちょっと。。。という感じです。
次回プラン更新の時には、付け加えようと思いますが。
メンテ

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No.6では根拠を示せてないので一応… ( No.7 )
日時: 2019/03/17 22:24
名前: 弱小保険者 ID:RdaXbbTk

>おーく様

>ケアマネで担当している利用者が、私ではなく別の有資格者に理由書を書いてもらい、住宅改修をするという事も可能なのでしょうか。

『居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について』(平成12年3月8日 老企第42号)※介護保険最新情報vol.664より
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2018/0717110817560/ksvol664.pdf

これの@申請書の部分には…
>なお、当該被保険者に対して居宅サービス計画等が作成されている場合は、居宅サービス計画等の記載と重複する内容については、
>居宅サービス計画等の記載内容が確認することができれば、申請書への記載を省略して差し支えない。

…と言及されており、続いてA住宅改修が必要な理由書の部分には
>また、当該書類を作成する者は、基本的には居宅サービス計画等を作成する介護支援専門員等とするが、市町村が行う福祉用具・住宅改修支援事業等
>として、住宅改修の相談、助言等を行っている福祉、保健・医療又は建築の専門家も含まれるものである。ただし、当該書類を作成しようとする者が、
>当該住宅改修に係る被保険者の居宅サービス計画等を作成している者とが異なる場合は、十分に連絡調整を行うことが必要である。
>また、当該被保険者に対して居宅サービス計画等が作成されている場合は、居宅サービス計画等の記載と重複する内容については、居宅サービス計画
>等の記載内容が確認することができれば、理由書への記載を省略して差し支えない。

このように言及されているに過ぎないので、masa様の回答したNo.1の回答や私のNo.4の回答の通りとなります。
(ただし、『市町村が行う福祉用具・住宅改修支援事業等』は任意事業のため、全保険者が実施しているかは不明。当弱小自治体は実施しています。)

またNo.5の質問にある「それを専門にするような代行業者等は存在するのでしょうか?」については、前述の同項目の後段に…
>なお、介護支援専門員等が当該書類を作成する業務は居宅介護支援事業又は介護予防支援事業の一環であるため、被保険者から別途費用を徴収すること
>はできない。また、介護支援専門員等が、自ら住宅改修の設計・施工を行わないにもかかわらず被保険者から住宅改修の工事を請け負い、住宅改修の
>事業者に一括下請けさせたり、住宅改修事業者から仲介料・紹介料を徴収したりすることはできない。

…とありますので、存在しません。
ただし、実態としては特定の業者と密接な関係にあるケアマネはいると考えられるため、見積もりを複数から得ることという改正がなされたところです。

これは忠告ですが…
ここに示した内容は住宅改修の基礎です。研修講師の講演内容を裏取りできずにネットで質問すること自体が危機的なことだと自覚してください。
キチンとこうした通知に目を通していれば本来出ないはずの質問です。
メンテ

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