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[2066] 暫定プランの日付について
日時: 2019/04/17 12:13
名前: ペーパーケアマネ ID:9ZCrG7gg

ケアマネ資格取って長いのですが、実際にケアマネとして動くのは今年からです。
暫定プランについて教えて下さい。理解できません。

例えば、現在「要支援1」の方の区分変更の申請を2月17日に市役所に申請したとします。
取り急ぎサービスを追加したかったので、「要介護1」見込みで暫定プランを作り、担当者会議を開催して、実際にサービス利用に至りました。
3月15日に「要支援2」の結果が出ました。
有効期間は、申請日の2月17日に遡ります。
本プランは、要支援2で作る事になりますが、プラン作成日はいつの日付になりますか?
結果が出た後だと、既にサービスが入っている事が説明付きませんし、結果前だと、認定結果分からないままの作成プランになってしまいます。
メンテ

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No5派ゴミコメントですから無視して良いです。 ( No.7 )
日時: 2019/04/18 14:15
名前: masa ID:b0x6coYQ

No5 ですが、僕の回答の意味を理解していないです。担当者会議は必須でも、それは順序が遅くなって本プラン作成同意をもらった後で、事後に実施し暫定時のプランを計画し、かつ本プランに変更したとする話し合いを同時に行って遡れば良いだけです。

ただし何度も言うけど、質問ケースは予防プランなので全国共通ルールはありません。
メンテ

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