猶予措置が設けられる可能性があります ( No.7 ) |
- 日時: 2019/11/18 17:10
- 名前: 地域密着型事務員 ID:K5j3A.nQ
- ttps://www.joint-kaigo.com/1/article-13/pg1186.html
記事によれば、
厚労省は今回、どうしてもやむを得ない理由で主任ケアマネを配置できない事業所への救済措置を用意する意向も示した。その理由と「改善計画書」を届け出ることを条件として、1年間だけ厳格化を猶予する決まりを新たに設けてはどうかという。 厚労省が提案した具体策の文言は以下の通り。「猶予期間が1年間では短い」との不満の声が出たため、ここは修正される可能性が残った。 厚労省提案資料抜粋 「令和3年4月1日以降、不測の事態により、主任ケアマネジャーを管理者とできなくなってしまった事業所については、当該事業所がその理由と「改善計画書(仮称)」を保険者に届け出た場合は、管理者が主任ケアマネジャーとする要件の適用を1年間猶予することとしてはどうか」 上記の「不測の事態」の解釈について、厚労省は主任ケアマネが急に辞めてしまった場合などを想定している。老健局の担当者は、来年以降に通知やQ&Aなどでできるだけ明確にしたいと話した。
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