総合事業で提供されるサービスは保険者ごとに異なります ( No.7 ) |
- 日時: 2019/11/07 15:41
- 名前: しすてむ担当 ID:CJO.AeGk
- 包括職員さんがおっしゃっている「利用回数での報酬」というのは
A6-1113(通所型独自サービス1回数・要支援1) A6-1123(通所型独自サービス2回数・要支援2) といったサービスのことかと推測しますが、これらのコードを採用していない保険者は少なくないです(保険者から提供されるサービスコード表に存在していない)。 当然、そうした保険者ではこれらのサービスは算定できませんので、包括報酬か日割りかという話になるかと思います。
デイ管理人さんへ。 「契約日」が指すものをご自身で判断できないということであれば、それ以上の説明が加えられている資料を当方は存じませんので、保険者や厚労省等へ直接問い合わせられることをお勧めします。
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