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[2440] 予防のデイ日割り請求について
日時: 2019/11/06 09:49
名前: デイ管理人 ID:pj0Fqbsk

予防の請求について知りたいです。
予防でデイ利用の場合、1か月での利用となりますよね。(利用回数に関わらず)
月末から利用した場合、日割りになると思うのですが、
例えば、1日に契約して、なかなか利用が進まず、31日に初回利用となった場合ですが、1か月分請求しても良いのか、もしくは31日だけの日割り(つまりは1日のみ)の請求となるのか、知りたいです。
メンテ

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総合事業で提供されるサービスは保険者ごとに異なります ( No.7 )
日時: 2019/11/07 15:41
名前: しすてむ担当 ID:CJO.AeGk

包括職員さんがおっしゃっている「利用回数での報酬」というのは
A6-1113(通所型独自サービス1回数・要支援1)
A6-1123(通所型独自サービス2回数・要支援2)
といったサービスのことかと推測しますが、これらのコードを採用していない保険者は少なくないです(保険者から提供されるサービスコード表に存在していない)。
当然、そうした保険者ではこれらのサービスは算定できませんので、包括報酬か日割りかという話になるかと思います。

デイ管理人さんへ。
「契約日」が指すものをご自身で判断できないということであれば、それ以上の説明が加えられている資料を当方は存じませんので、保険者や厚労省等へ直接問い合わせられることをお勧めします。
メンテ

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