続き ( No.7 ) |
- 日時: 2020/09/03 23:50
- 名前: nozomi ID:4H/D2CBg
- 引き続き介護事業事務員さんの最初の質問にお答えしますと
34 改善額(@−A)としては、事業主負担増加分は、相殺されますので 今後は、改善額に対してほとんど影響がないという事でしょうか?
ほとんど影響はないと思います。 わたしの先ほどの例では52,000円−50,000円=2,000円ということになります。
また、一方にだけ事業主負担分を含めていないとのことですが そのような計算は誤り、ということになります。
35 改善分相当だけ法定福利費をのっけるという考え方的にはあってると思うのですが それを記載する欄がないので、やはり「両方に含める」か「両方とも含めない」という書き方になると思います。
36 A(イ)(ウ)に関してですが、ここに含めるとすると 私の先ほどの投稿の6段落目が以下のようになります。 ----------------------------------------------- この場合で、会社負担分を含めて書くとしたら C@は150,000+17,000=167,000円 CAは(ア)130,000+15,000-((イ)30,000+5,000)=110,000円 @-Aは57,000円となります。 ----------------------------------------------- この57,000円の内訳ですが、増加した手当50,000円と 増加した会社負担分7,000円となります。
一見いいようにも思いますが、制度の意図としては 介護職員の給料を上げたいわけですから なるべく会社負担分は除きたいのではないかな、と思います。
いずれにしても書き方としてはA(イ)(ウ)には会社負担分は含まない。 そういう書き方になっている、ということになるかと思います。
連投失礼しました。
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