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[3361] 特養の口腔衛生管理加算の要件および計画書について
日時: 2021/03/06 16:27
名前: 特養事務員 ID:i2440ewA

4月から改正される特養の口腔衛生管理加算の要件および計画書についてです。

現在、口腔衛生管理加算を算定するには、利用者毎に口腔ケアに関する計画書を作成するのではなく、施設として利用者の口腔ケアに関する計画書が作成されていれば良いと認識しています。

@ しかし、先日公開された、「個別機能訓練・栄養・口腔 一体的計画書」には、口腔ケアの計画の欄があります。これは特養でも利用者毎の計画作成が必要になるということでしょうか?口腔衛生管理加算(T)は算定要件に変更がないと考えているのですが、間違っていますでしょうか。


A 同じく公開された、口腔衛生管理加算(U)のLIFEへの報告様式ですが、
これは「口腔衛生管理に関わる実施記録」の内容を利用者に報告するようになると考えていますが、間違っていますでしょうか。やはり、利用者毎の計画が必要になるでしょうか。


読みづらい文章で申し訳ありませんがご教示くださいますようよろしくお願い致します。
メンテ

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一体的計画書は、活用してもよいという意味の参考様式に過ぎないかもしれません ( No.7 )
日時: 2021/03/07 07:43
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:./AenENo

LIFEの活用等が要件として含まれる加算一覧(施設・サービス別)
http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/316a4625753ebbdfc0067cd919f8378f.pdf

↑こちらでは対象加算は、口腔衛生管理加算(U)しか載せられておらず、Tは大正になっていないことがわかります。

さらに加算に対応する様式(案)
http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/betten_4-1.pdf

↑こちらでは口腔衛生管理加算の提出情報は、口腔衛生管理加算 様式(実施計画) であるとされ、「リハビリテーション・個別機能訓練・栄養・口腔 一体的計画書(施設系)」は含まれていません。

そうであればこれはあくまで参考様式で、Tの算定の際は使わなくても問題のない様式ということになるかもしれません。

それらは来週発出予定の解釈通知ではっきりすると思います。
メンテ

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