[3379] サービス提供体制強化加算(T)の算定要件は厳しくなっています。
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- 日時: 2021/03/11 11:11
- 名前: ina
ID:GNX7ozcY
- <基準省令>
提供する指定特定施設入居者生活介護の質の向上に資する取組を実施していること。
<解釈通知>
B 提供する指定特定施設入居者生活介護の質の向上に資する取組については、サービスの質の向上や利用者の尊厳の保持を目的として、事業所として継続的に行う取組を指すものとする。
(例) ・ LIFE(Long-term care Information system For Evidence)を活用したPDCAサイクルの構築 ・ ICT・テクノロジーの活用 ・ 高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化 ・ ケアに当たり、居室の定員が2以上である場合、原則としてポータブルトイレを使用しない方針を立てて取組を行っていること実施に当たっては、当該取組の意義・目的を職員に周知するとともに、適時のフォローアップや職員間の意見交換等により、当該取組の意義・目的に則ったケアの実現に向けて継続的に取り組むものでなければならない。
特定施設入居者生活介護、介護福祉施設、介護保健施設、介護医療院などに算定要件が追加されています。
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