No.3に対する某県のQ&Aでは算定不可 ( No.7 ) |
- 日時: 2021/03/24 08:40
- 名前: ina ID:.qLHxZ/I
- (問)
入浴介助加算(U)の算定に当たって「医師等が居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること」等の要件が定められているが、利用者宅に浴室がない場合(銭湯での入浴が1人では困難な為、通所介護事業所において入浴介助が必要なケースや、サービス付き高齢者向け住宅に入居中のため自室に浴室がないケース等)は、入浴介助加算(U)の算定は出来ないという解釈になるか。
(答) お見込みのとおり。 加算(U)の算定に当たっては利用者の身体状況や医師等が訪問により把握した利用者宅の浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画を作成し、当該計画に基づき事業所において個別の入浴介助を行うことが求められる。
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