契約が終了した後2年経つまで、当該利用者の記録はすべて残しておかなければならないに統一 ( No.7 ) |
- 日時: 2021/03/27 12:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3xEEgb9M
- >2010年〜担当していたとするならば、2010〜2020までの書類を、2022まで保管という意味でしょうか。
そういう意味だと思います。
今まではその解釈と、一つの行為が終わった場合に、その行為のあと2年間保管すればよいという考えが混在していましたが、今回の通知は、そうではなく退所などで契約が終了した後2年経つまで、当該利用者に関する記録はすべて残しておかなければならないという解釈に統一されたという意味だと思います。
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