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[3494] デイ事業所区分変更は支給限度の対象外なんですか?
日時: 2021/04/07 18:24
名前:
まつみや
ID:d77ndlpg
ケアマネです。
報酬改正で不明な点が。
コロナ特例で、大規模デイが、通常規模で請求する場合
週5でデイ利用している方にとっては、相当大きな増額になります。
また、限度額を超える人が続出します。
3%の加算については、限度額の算定に含めないようですが、規模変更に関しては含めるという解釈でよろしいですか?
自費も含めて相当な割高になります。
もしくはサービスを減らすしかありません。
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オーバー分は10割請求
( No.7 )
日時: 2021/04/09 11:17
名前:
えっと
ID:ht3qMasQ
大規模の単位で計算すると区分限度ちょうど。通常規模で計算すると1,000単位オーバーだったとすると、
ケアマネは1,000単位分はどこかの事業所に10割請求させると言うことです。
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