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[3516] ADL維持等加算 期間途中の入所者
日時: 2021/04/13 14:15
名前: 地域密着型事務員 ID:L9sk9/VA

特養です。来年度からADL維持等加算を算定するために、<申出>の体制届を提出しました。

令和4年4月からの加算取得のためには、令和3年4月〜令和4年3月が評価対象期間になるかと思います。
既に入所している方については、4月と10月にBI測定すればいいと理解しているのですが、今後、期間の途中に入所した方の評価時期がよく理解できません。

令和3年10月に入所した場合、1回目は10月に、2回目は令和4年4月になり、評価対象期間外になってしまいます。
こういう場合は、そもそも評価対象ではなく、1回目(10月)のBI測定も不要という理解でいいでしょうか?
メンテ

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少なくとも新加算Tはそうではありません ( No.7 )
日時: 2021/04/19 18:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZF/RLCBI

ADL利得は次のように算出します。
(1)利用者各自の(「7ヶ月目ADL値」−「初月ADL値」)+解釈通知で示された表の数値を出す
(2)値の上位10%と下位10%(少数点以下切り捨て)を対象外とする
(3)対象者の平均値を出す
(4)計算式に沿ったADL利得が1以上2未満の場合は加算(T)、2以上の場合は加算

例えば、「評価期間初月のBIが70点」で、「7月目(翌月から6月目)のBIが80点」。BIを差し引いた10点(80点−70点)に1点を加えた11点が、この利用者の調整済ADL利得となります。このようにして調整済ADL利得が10ポイントを超えるケースは決して少なくないです。

逆にBIが開始時65点、7月目が60点と下がってしまった場合はマイナス5点に1点が加わりマイナス4点となります。

こうしてすべての利用者の平均値を出していくことになるのですが、仮に計算式に入れる中間8割の全員が改善も悪化もなく改善もなく、維持しておれば調整済ADL利得は1となるので、新加算Tは改善がなくとも算定できることになります。
メンテ

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