それっていったい何のことですか? ( No.7 ) |
- 日時: 2021/04/24 16:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:28W1LOl2
- 今回の通知で公開された計画書の案っていったい何のことですか?
介護保険最新情報Vol.973で示された救済措置には、その計画書の要件はないって思いますが?
>導入は既に完了している為、10/10までではなく8/10までしか経過措置は適用されないのでしょうか。
だから違うって上で書いているでしょう。物分かりが悪いなあ。もともと猶予期間がある加算については、提出予定時期等を盛り込んだ計画を作成しておればもともとの猶予期間で良いけれども、今回はその計画書がない場合も8月までは猶予できる通知になっているんでしょう。
LIFEの入力不都合で5/10の情報提出の救済措置を講じたときに、もともと存在する猶予期間が縮められるわけがないでしょ。
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