県の返答 ( No.7 ) |
- 日時: 2021/07/05 20:55
- 名前: デイ ID:Wf4wct3c
- 私も同様の疑問を抱いたので県に確認した所、あくまで猶予は猶予でしかない為、2回目の提出は本来の提出月を起算して下さいとの指示を頂いております。
しかしながら、そうすると個別機能Uや口腔機能Uのデータ提出について、4月分の猶予期間後提出が8/10、4月起算のデータ2回目が8/10と2種類のデータが混合すると考えております。 LIFEの現状を考えると同月に2種類のデータが重複することは危険と考え猶予期間中ではありますが上記のデータは7/10に4月分を、8/10に4月分2回目を提出するようにしています。
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