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[3685] 科学的介護推進体制加算の猶予期間
日時: 2021/07/04 18:06
名前: 素人 ID:sC/Bv4jA

今更低レベルな質問で申し訳ございません。

・科学的介護推進体制加算の猶予期間
令和3年4月から同年9月末日までに本加算の算定を開始する場合は算定を開始しようとする月の5月後の月、10月10日までに提出ですが。
5月や6月に入所、退所した方の情報提出も5月後(5月なら11月10日)でよろしいのでしょうか?
メンテ

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県の返答 ( No.7 )
日時: 2021/07/05 20:55
名前: デイ ID:Wf4wct3c

私も同様の疑問を抱いたので県に確認した所、あくまで猶予は猶予でしかない為、2回目の提出は本来の提出月を起算して下さいとの指示を頂いております。

しかしながら、そうすると個別機能Uや口腔機能Uのデータ提出について、4月分の猶予期間後提出が8/10、4月起算のデータ2回目が8/10と2種類のデータが混合すると考えております。
LIFEの現状を考えると同月に2種類のデータが重複することは危険と考え猶予期間中ではありますが上記のデータは7/10に4月分を、8/10に4月分2回目を提出するようにしています。
メンテ

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