No.4の枕詞さんの言うとおりですが... ( No.7 ) |
- 日時: 2022/02/16 16:11
- 名前: ina ID:r7wP6B3.
- No.3で特定事業所加算ではないと言ってます。
敢えて言うなら、
基準省令 第19条第3項(勤務体制の確保) 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
解釈通知 同条第3項は、より適切な指定居宅介護支援を行うために、介護支援専門員の研修の重要性について規定したものであり、指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上を図る研修の機会を確保しなければならない。
↑このことを言っているのかもしれません。
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