ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[40] 特養における横だしサービスについて
日時: 2016/04/17 09:00
名前: sima ID:zg0S1H6s

特養で相談員兼ケアマネをしております。

いわゆる横だしサービスに関してのご相談ですが、有料老人ホームなどがメインで社会福祉法人があまり関与していない(しない)理由があれば教えてもらえればと思います。

自分の解釈として
・営利目的と捉えられてしまうので監査で指摘される可能性が高い
・基本的に生活困窮者をメインとしているので、実費負担が出来ない方が多い
との理由かなと思います。

当苑はユニットで費用も高いので、自分の親族が喜ぶであればと協力してくれる方も多く、別途負担してくれたケースもあります。

個人的な解釈としては
「実費負担となりますがこういうサービスもありますよ」とこちらから周知程度で営業したとしても、生活する上で必要なサービスと家族が同意されれば、特に制限なく取り組んでも良いのではと思っています。

何が許されて、何がNG等のボーダーラインは保険者や都の判断だと思いますが、正しい解釈や事例などあれば教えて頂ければありがたいです。

ご教示いただけると助かります。
宜しくお願い致します。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

費用徴収の判断は、ぜいたくか否かではない ( No.7 )
日時: 2016/04/18 08:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:psuWjc7g

>どこで「趣向品」「贅沢品」の線引きをすれば良いのかということを知りたく思います。

そもそもこの「趣向品」「贅沢品」の線引き、という考えが間違いです。特別な費用を徴収できるのは、ぜいたく品か否かという判断基準ではなく、一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要なのか、そうではないのかという基準であり、後者の場合で、利用者側に選択制がある場合に、利用者負担とできるもので、教養娯楽に関するものは、「入所者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを施設が提供する場合」に限り自己負担とすることが認められるものです。

つまり
>ネイルケアを希望された場合

この質問だけで答えは出ません。この活動が、施設の日課活動として組み込まれて、施設の号令で、全員を対象に行うことを前提としている場合は、費用徴収不可ですが、この活動が希望者だけが参加することが前提で、あらかじめ材料費等の徴収のルールが、参加者に示されている場合には、費用徴収可能です。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成