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[4063] 虐待以外の特養への措置入所について
日時: 2022/04/08 09:31
名前: ケアマネナース ID:aOB7zMYw

初歩的すぎる質問で申し訳ありません。
特養の措置入所に関する質問になります。
養護老人ホームに入所中の方が長期入院により、一度措置が解除され、退院可能になりましたが要介護状態となってしまいました。
要介護状態であることを理由に養護老人ホームへの入所が出来なく、住所不定のまま方向性が決まるまで半社会入院化しそうな状況です。
金銭的理由から他の有料施設への入所は難しく、近隣の特養の申込みしても満床なため、通常の契約による入所は難しいため、老人福祉法第11条2項による特養への措置が出来ないかとの話を福祉課を話をしますが、特養への措置は高齢者虐待防止法第9条による措置のみでそれ以外は事例がないから出来ないとの事でした。
措置入所の細則では、特養の措置については@要介護状態であることA健康状態で感染等の恐れがないこととなってると説明しますが、昔の細則で今も有効かわからないとのことをでした。
質問内容は、要介護の有る無しのみで措置への介入が決まるものでしょうか?
もし、高齢者虐待防止法以外での特養への措置に関して出来るのであれば、それを行政(福祉課・包括・社協)に説明する資料や根拠を教えてほしいです。
メンテ

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一晩たって考えたが、医療機関のゴタゴタに巻き込まれただけかも。 ( No.7 )
日時: 2022/04/09 11:06
名前: ケアマネナース ID:f5gWnXAA

ありがとうございました。
今回は身寄りのないケースで元々生活保護で養護老人ホームに入所してましたが、生活が安定し生活保護が解除された方が長期の入院によって生活費が無くなり、社協等も含めて生活小口支援金や生活保護の再申請をすべきじゃないかとなってたケースです。
病院代も滞納しており出される寸前ですが、住所が浮いているため生活保護申請が出来ないという事でした。
入所施設に入り住所地を作り生活保護申請という流れがswの考えかと思い、無理をいってきてるのかと思います。
こちらとしては、正規の入所しか不可能といって後は医療機関のswに任せる事にします。
行政から依頼がある時のみ、オーバーベッドは再検討します。
また、動きがあり疑問点があれば質問させて頂きます。
メンテ

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