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[4079] 月途中で保険者変更(政令指定都市)での緊急時訪問看護加算について
日時: 2022/04/22 12:20
名前:
青空100倍
ID:481F6UrI
利用者様が、ある政令指定都市のA区からB区に住所を変更しました。
それに伴い、訪問看護事業所を変更したのですが、この場合の緊急時訪問看護加算は、2つの事業所から算定ができるのでしょうか。
区が変わっているので、保険者番号は変わっていますが、同一市の中ですので被保番は一緒です。
よろしくお願いいたします。
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なーさんとやらは、何を言いたいの?
( No.7 )
日時: 2022/04/28 12:38
名前:
masa◆PQB2uTgXDQ
ID:qI8OWHeM
なーさんとやらは、何のつもりでNo.6を書いているんです。
ここで議論している人々は、そんな基本的な算定要件は十分理解したうえで、「政令指定都市のA区からB区に住所を変更」した場合も、同じルールなのかどうかを確認しているだけですよ。
今更ごくごく当たり前の算定要件を教えてもらうためのスレッドではありません。
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