このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[4079] 月途中で保険者変更(政令指定都市)での緊急時訪問看護加算について
日時: 2022/04/22 12:20
名前: 青空100倍 ID:481F6UrI メールを送信する

利用者様が、ある政令指定都市のA区からB区に住所を変更しました。
それに伴い、訪問看護事業所を変更したのですが、この場合の緊急時訪問看護加算は、2つの事業所から算定ができるのでしょうか。

区が変わっているので、保険者番号は変わっていますが、同一市の中ですので被保番は一緒です。

よろしくお願いいたします。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

なーさんとやらは、何を言いたいの? ( No.7 )
日時: 2022/04/28 12:38
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qI8OWHeM

なーさんとやらは、何のつもりでNo.6を書いているんです。

ここで議論している人々は、そんな基本的な算定要件は十分理解したうえで、「政令指定都市のA区からB区に住所を変更」した場合も、同じルールなのかどうかを確認しているだけですよ。

今更ごくごく当たり前の算定要件を教えてもらうためのスレッドではありません。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成