[4535] 死亡日翌日の退去
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- 日時: 2023/01/30 16:49
- 名前: 修業中
ID:qTzAdYgU
- 特養での請求事務についてご教授下さい。
死亡日翌日の退所事案なのですが、退所日まで介護サービスの請求及び利用料の部屋代は算定できるのでしょうか? 「状況説明です」 ・死亡日(1月1日とします)は雪により、医師及び家族の確認がされなかった。 ・家族へは、死亡日に呼吸停止の報告を行う。 ・死亡日の翌日に、医師が死亡診断書を発行。但し、死亡したときと診断日が前述の死亡日の翌日(1月2日)が記載されて発行。 ・書面上では1月2日が死亡診断による確認日だが、1月2日の介護サービス算定を行っても良いのか1月1日までが介護サービスとしてのサービス提供と考えるのか、教えて頂けないでしょうか?
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