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[4599] 特養 精神科医に関わる加算の「認知症の利用者」の考え方について
日時: 2023/03/18 15:28
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:9xkWkHVU

昔からある加算についての質問で大変申し訳ありませんが、特養の精神科医による療養指導加算について、細かい部分の解釈をいくつか質問させてください。

算定要件は、医師が認知症と診断した入所者の3分の1以上が認知症の利用者であること。とされています。

さらに介護保険では「認知症(アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。)」とされています。

ここで質問させて頂きたいのが、「認知症と診断した入所者」の考え方、捉え方についてです。

質問@ この加算では、認知症であるという医師の診断が必須であると理解しています。
その為、たとえ認知症高齢者生活自立度がVa以上であっても、診断書の既往歴や主治医意見書に「アルツハイマー型認知症」などの診断名が記載していなければ認知症の入所者数に含めることができないという解釈で合っていますでしょうか。


質問A そもそも上記@の解釈は間違っていて、「○○認知症」という診断名が無くても日常生活自立度Va以上であれば、認知症の利用者として人数に含める事が可能なのでしょうか。

それとも「○○認知症」としっかり診断名がついていて、「日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態」の証明、根拠として、診断名に加えて日常生活自立度がVa以上である必要があるのでしょうか。


質問B 主治医意見書や入所時の医師の診断書に「認知症」とだけ記載されている利用者も多数います。この場合は「アルツハイマー型認知症」「脳血管性認知症」とは診断されていないため当加算に関わる認知症の人数には含められないのでしょうか。


もちろん詳しい診断、病名があることに越したことは無いのは承知しています。
でも常勤の配置医はおらず全員分の診断を得るのは厳しいようです。

診断名が脳梗塞後遺症でVaでも「認知症」とは書かれていないケースもあります。


どのように考えて認知症の利用者数を把握すれば良いのでしょうか。

申し訳ございませんがご教授ください。
メンテ

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診断は医師の責任で記載しているので・・・ ( No.7 )
日時: 2023/03/20 16:26
名前: かぶき ID:wT8UR9tY メールを送信する

自分が勘違いしていたらすいません
事務員さんは、医師がDSM-5やICD10などの診断基準に基づいて
画像診断や、血流検査、認知症でもその他の疾病との
そういったもろもろの検査をせずに、「認知症」という診断がされている場合でも
それは「認知症」とみなしていいのか?という風に思われてるのかな?と思って書き込みました。
私自身は医療職なので「確定診断」の大切なことはわかっていますが
ただ、診断するのは医師だけです。周りが何と言おうと、医師が診断書やカルテに病名を記入すればそれは診断されたことになります。

よって死亡診断も含め診断できるのは、医者なので医師という国家資格の責任に元図いているので記載されていれば「認知症」でよいかと思います。
横から失礼しました
メンテ

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