そうしたケースこそ任意後見制度と財産管理等委任契約を同時並行利用が有効です ( No.7 ) |
- 日時: 2023/07/15 07:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:IqOuFhEE
- >判断能力がある程度あり、後見人つけるレベルではないが、年金支給後どうしても上手く使う事が出来ずに、最後の方でお金が足りなくなる人
こういう方で、「日常生活自立支援事業」の活用も難しい人の場合は、No.1でお知らせした方法
>任意後見制度と財産管理等委任契約を同時並行利用して、認知症になる前から家族が法的根拠をもって財産管理しておく
↑この方法が使えますね。任意後見人に指名できるのは家族に限らないので、信頼できる第3者を指名し、同時にその方と財産管理等委任契約を交わすことで、その時点からずっと財産管理が可能になります。
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