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[4741] 認知症短期集中リハ加算算定について
日時: 2023/08/01 15:41
名前: rouken ID:zN.37zBc

下記場合の算定可否についてご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

A老健に2月20日入所し、認短を算定。5月10日に退所(入院)。認短は4月23日が最終算定日。
その後、8月1日にA老健再入所。
本ケースの場合、認短算定は可能でしょうか?

短期集中リハ加算は、退所後3月経過していないため、算定不可。
認知症リハ加算は、青本では過去3月の間に、当該加算を算定していない場合に限り算定可能とあり、
これは前回退所日5月10日から3月と考えるのか、最終算定日4月23日から3月と考えるのかどちらでしょうか?
前者であれば認短算定不可、後者であれば算定可と考えます。

よろしくお願いいたします。
メンテ

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No.5 とNo.6は質問ケースには当てはまらないと思います。 ( No.7 )
日時: 2023/08/05 16:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:54H2RN/A

No.5 とNo.6 については、認知症短期集中リハビリテーション実施中又は終了後3 ヶ月に満たない期間に再入所した場合の疑義解釈であって、前回入所時点で算定期間の3月間の算定が終了しており、なおかつ最終算定から3月超の期間後に再入所しているという質問ケースには当てはまらないと思います。
メンテ

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