通院はグループホームが提供する介護サービスの一環として行われるべきものであるという件は2000年に解決している問題です ( No.7 ) |
- 日時: 2024/08/26 07:44
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.nvebQAU
- グループホームの通院支援が、介護保険施設と同様にサービスの一環となっている点については、訪問介護との関係で考えればわかりやすいです。
自宅で生活している人は、通院等乗降介助などで通院支援を受けられますが、同じ居宅サービス扱いであっても、GH入居者の訪問介護による通院支援は認められていません。ここも介護保険施設と同じなのです。
No.4にも書いた通り、GHが居宅サービスに分類されている理由は、民間経営を可能にするという意味でしかなく、生活実態は介護施設と同様、暮らしている場所ということになるため、そうした扱いになっているのです。
また医療機関の中での支援は、医療機関が行うべきで、通院とは送り迎えだけであるという意見もありますが、医療機関が対応しなければならないのは、診察室と処置室内の行為のみと解釈されており、待合室は自己責任・あるいは付き添い者による対応です。その為、自宅で暮らしている認知症の人で常時対応が必要な人の場合は、通院等乗降介助ではなく、身体介護による通院支援が認められているのです。
また通院がグループホームが提供する介護サービスの一環として行われるべきものであるというQ&Aは、2000年当時は厚労省確認事項として神戸や名古屋等でも示されていました。
どちらにしても通院を利用者負担させているような場合は、運営指導で返金指導を受けているケースは少なくありません。
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