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[5374] 老健のリハビリ介入時間の解釈について質問です。
日時: 2025/01/08 17:23
名前: 不安リハ ID:XXDWAUs6

質問させていただきます。

現在、強化型維持を目指す老健に勤務しているリハビリ職です。
現在は加算型で推移中です。

入所リハビリにつて、介入時間は加算の有無などで、20分以上、概ね20分、または規定なし等ありますが、この時間は連続した時間でなければいけないのでしょうか?

正式な文言はみつけられず、しかし、例えば10分、10分で介入した場合、おかれている環境の条件によっては1日2回のリハビリ介入としてとらえられてしまうとも思い、分割は認められないとは思っているのですが…。

ご利用者様によっては、連続した時間より、分割のほうがよい場合もあると感じているのですが、なんとか時間規定を守るため、やや強引にリハビリを遂行している場合もあり、また見受けられます。

メンテ

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一応過去のQ&Aを張っておきます ( No.7 )
日時: 2025/01/10 13:22
名前: デイサービスリハマン ID:C7PFgO6U

>ND様

平成21年の20分ルール撤廃の際(だと思います)に削除されたQ&Aです。
撤廃理由は明確ではありませんが、「個別リハが20分必要」と記載されている為に削除されたものと考えています。合算に対する解釈の変更(廃止)ではないはずです。
多職種合算の件については、こちらの通知の方が新しいものとなりますので、
個人的にはOKだと考えています。
まぁ、複数職種で合算実施するケースはないと感じますが。


18.4.21介護制度改革information vol.96
平成18年4月改定関係Q&A(vol.3)〔11〕
Q質問
短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件として、「通院(所)日又は認定日から起算して一月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上、一回当たり40分以上、退院(所)日又は認定日から起算して1月を超え三月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上一回当たり20分以上の個別リハビリテーションを行う必要があること」とあるが、連続して40分以上の個別リハビリテーションを実施する必要があるのか。また具体的な方法如何。

A回答
当該加算の算定要件としての個別リハビリテーションの実施については、必ずしも連続した20分又は40分以上の実施が必要ではない。また、個別リハビリテーションの実施が、複数職種によって、合計20分又は40分以上実施することであっても差し支えない。
メンテ

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