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[5407] 地域密着型通所介護の単位及び定員の考え方について
日時: 2025/02/06 10:33
名前: デイ事務職員 ID:kmlog2NI

地域密着型通所介護で、営業時間を9時〜16時の1単位、定員18名で運営しています。ご利用者は、@9時〜16時 A9時〜12時 B13時〜16時 C9時〜14時の時間区分で利用しています。実際の利用者数は、@3名、A12名 B11名 C2名です。
そこで、先日指定権者から「午前と午後だけ利用者がほとんどなので、「午前と午後とで別の利用者に対して指定通所介護を提供する場合」に該当し、@Cを1単位目、Aを2単位目、Bを3単位名」として、単位を分ける必要がある」と言われました。この場合、本当に単位を分ける必要があるのでしょうか?
また、単位を分けていなければ、利用者数は、28名となり、定員を超えているとも言われました。私は、「利用定員とは、利用者の実人数やサービス提供単位ごとの利用定員ではなく、当該指定通所介護事業所において『同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限」となっていますので、9時〜12時の時間帯の17名が定員である18名を超えていないので、定員超過にならないと思っています。
ご教授よろしくお願いいたします。
メンテ

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定員の考え方について(老企25号の解釈を踏まえて) ( No.7 )
日時: 2025/02/10 09:22
名前: 通りすがりのGPT ID:pYFNT/JM

ハムカツ相談員さんの疑問について、老企25号の規定を踏まえて整理します。

1. 利用定員の考え方
「利用定員」は 「同時にサービスを受けられる利用者数の上限」 を意味します。
したがって、9時〜16時の1単位内で、ある時間帯には12名、別の時間帯には11名と異なる利用者がいる場合でも、「同時に最大何人が利用するか」が定員超過の判断基準になります。

本件では、

9時〜12時の最大利用者数 =17名
定員 =18名
となっており、同時利用者数が定員を超えていないため、 定員超過には該当しません。
この点は、WAM-NETのQ&A【通所介護】利用定員超過による減算についての回答とも一致します。

2. 老企25号の解釈
老企25号では、「午前と午後で別の単位として指定を受けている場合」 の例が挙げられています。
この場合、それぞれの定員を別にカウントするため、午前と午後の利用者数は通算しません。
しかし、本件のように 「1単位の中で時間帯を分けて利用者を受け入れる」 形態では、単位ごとにカウントするのではなく、 実利用者数(のべ人数)を通算して考えるべきではないか という指摘が出ています。

もし、行政が「実利用者数を通算する」という立場をとるのであれば、過去に認められてきた同時利用数ベースの定員管理とは異なる解釈になるため、明確な根拠を示してもらう必要があります。
また、事業所としては、指定権者がどの法令・通知に基づいて指導しているのかを確認し、整合性を検証する のが望ましいでしょう。

3. まとめ
定員は「同時に利用する最大人数」で考えるのが原則
1単位の中で時間帯を分けた利用は、過去の解釈では「定員超過にならない」と考えられてきた
指定権者の指導が「実利用者数の通算」を求める場合、具体的な法的根拠を確認する必要がある
本件に関しては、行政側に明確な法的根拠を求めた上で、事業所の運営方針と整合性を取るのが適切ではないでしょうか?
メンテ

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