ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[5735] ケアプランセンターの特定事業所加算Uの常勤専従要件に法人の役職は抵触するのか
日時: 2025/11/19 18:39
名前: AN ID:GnoZmUDE

居宅介護支援の特定事業所加算Uを取得するにあたり、主任ケアマネ1名ケアマネ3名(いずれも常勤専従)の人員体制が必要で、その中のケアマネ1名(管理者ではない)について、その課(同一事務所 従業員10名未満、内訳はケアマネ以外に包括サブセンター職員3名(センター長は別)の課長職を配置を考えています。課長職として労務(勤怠管理)を行いますがパート事務員もいて、居宅介護支援事業所の業務に支障は無い(持ち件数を減らす配慮はします)と思われますが、常勤専従に抵触するでしょうか?

青本(単位数編)862PMでは他の職務の兼務に、「予防支援の委託とか総合相談」の記載ですが、赤本(指定基準編)P780では、管理者(常勤専従)ですら介護保険施設、病院、診療所、薬局等の業務に従事が認められています。

別の職員が保険者に問い合わせたところ、「法人の課長職は常勤専従に認められない」と言われたとのこと。規模的にも少人数で単一事務所、とてもケアマネ業務に支障をきたすとは思えないのですが(そんなことを言えばケアマネは課長や係長になれないの?、単独ケアプランセンターなんて社長も経理も総務も兼務でしょ!)。

保険者と交渉するにあたり、法的な根拠を探していますご教授いただけないでしょうか。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

加算が取りやすくなると良いですね…。 ( No.7 )
日時: 2025/12/06 11:17
名前: にっこり ID:xLDz2Ukc

支所と呼ぶから難しくなるのかな?
どちらも単独の事業所として登録されてると言うことですよね?

課長かどうかでなく管理者かどうかを基準に事業所としては考えないと駄目なのでは?

テレワーク事業所の記事をなんどかここで拝見してますが、BとCをくっつけてこうなりました!
みたいな事例になったら参考にしたいなぁ〜なんて思ったりします。

課長という肩書を、兼務だ!だめだ!言ってるのではなく勤怠管理の実務に対して駄目と言われてるのかな…。
出世に関してはそちらの会社のあり方によると思いますが
管理者じゃないケアマネに課長とか部長とか役職つけるのは会社の自由なのでは?
社長が専従3名のうちの1人で管理者は別にいます!とかもできるような…
違ったらごめんなさい。


メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

題名 タイトルは次の画面で設定してください
名前  「名前#任意の文字列」でトリップ生成
E-Mail 入力すると メールを送信する からメールを受け取れます(アドレス非表示)
パスワード (記事メンテ時に使用)
投稿キー (投稿時 投稿キー を入力してください)
コメント

   クッキー保存