ikeさんは誤解しています。 ( No.7 ) |
- 日時: 2026/01/25 16:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:crrLeNQw
- ikeさんは誤解しています。
No.5での特養事務員の疑問は、法人単位で補助金を受給した場合、配分も法人単位で行うことになりますが、処遇改善加算では各事業別に分かれている交付率に関係なく算定事業所に一律同額配分することが認められているものの、今回の補助金で居宅介護支援事業所が補助受給できたとしても、それは1段目の1,0万円/月部分しか受給できないため、2段階目3段階目の残り0,9/月部分は配分できないのかという疑問です。
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