地域包括支援センターが介護予防支援や介護予防ケアマネジメント を指定居宅介護支援事業所に委託している場合のQ&Aが出ました ( No.7 ) |
- 日時: 2026/03/15 08:01
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GoxlEgLA
- 介護保険最新情報のVol.1475(賃上げ補助金Q&Aの第2版)
https://www.mhlw.go.jp/content/001673832.pdf
問 12−4 (答) 委託先の指定居宅介護支援事業所は補助金による賃金改善等の対象となる。その際、地域包括支援センターに交付された補助金は、原則、基準月の介護報酬のうち委託先の指定居宅介護支援事業所に支払われる原案作成委託料に相当する額については、各指定居宅介護支援事業所に支払い、委託先の指定居宅介護支援事業所において、その金額以上の賃金改善等を行うこととするが、一部の指定居宅介護支援事業所が、賃金改善等を実施することを希望しなかった場合などは、地域包括支援センターに支給された補助額(委託先の指定居宅介護支援事業所に支払った額を含む。)に相当する賃金改善等を実施することを前提として、地域包括支援センターの判断により、柔軟な配分を行うこととして差し支えない。 なお、地域包括支援センターが、委託先の指定居宅介護支援事業所の口座情報を把握していない場合は、各指定居宅介護支援事業所より、地域包括支援センターに対し口座情報を共有することになる。 地域包括支援センターが実績報告を行う際には、委託先の指定居宅介護支援事業所における賃金改善額(職場環境改善等経費を含む。以下この問において同じ。)について、委託先の指定居宅介護支援事業所における実際の賃金改善額又 は委託先の指定居宅介護支援事業所に支払った補助額のいずれかの方法で把握した上で、地域包括支援センターで行った賃金改善額と合計した金額を実績報告書に記載することとする。その際、委託先の指定居宅介護支援事業所における実際の賃金改善額又は支払った補助額については、委託先ごとに、実績報告書に記載することとする。 なお、委託先の指定居宅介護支援事業所については、居宅介護支援費として補助金を申請している場合は、指定居宅介護支援としての実績報告書に原案作成委託料に上乗せされた補助額を原資に行った賃金改善も含めた賃金改善額について記載することとする。
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