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[76] 社会福祉法人の役員任期について
日時: 2016/05/17 10:18
名前: デンプシーロール ID:a2hJmgmM

社会福祉法人の役員任期について質問です。

社会福祉法が改正され、旧法に基づいて選任された評議員の任期は平成29年3月31日までとなることは皆様ご存じかと思います。
            
当法人は今月末が評議員任期満了日となっており、新たに評議員を選任するのですが、まだ、改正法に適した定款に変更もしておらず、今までのとおり、理事会で評議員を選任する方法をとるのですが、そこで選任された評議員の任期は29年3月末日でよいのでしょうか?それとも、現在の定款に則り、6月1日から2年間の任期の方がよいのでしょうか?

 なお、評議員だけでなく、理事も任期が満了になるのでこちらも、2年間の任期で良いのか、それとも改正法に適した時期までを任期とするのかをご教示いただきたいです。

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修正ではなく新就任 ( No.7 )
日時: 2016/05/17 16:52
名前: 今回は匿名で ID:lizoX9Vo

〉任期を修正するという方法が適しているという理解でよろしいのでしょうか?

任期を修正するのではなく、29年4月1日から始まる新評議員を今年度中に理事会による評議員選定委員会で審議、決議を行う。

なので修正ではなく29年4月1日から新しい任期の新しい評議員で始まります。

任期は2年で就任しますが、29年3月31日?29年4月1日?で辞任と言う形になるのではないでしょうか?(辞任が適切かどうかはわかりませんが)

また施設関係者は29年4月1日からの評議員になれませんの現評議員では難しいと思います

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