『なお、算定要件を満たさなくなった場合の取り扱い』を読むと ( No.8 ) |
- 日時: 2018/04/05 20:26
- 名前: 老健ですけど ID:t0D4nlek
- 普通にNo1の解釈でいいのかと思いますが。
Q&A問101の「なお」以下で、
>>(改定前:3月時点) (改定後:4月以降) >> 従来型 → 基本型 >> 在宅支援加算型 → 基本型+加算型 >> 在宅強化型 → 在宅強化型
とあり、「だだし、要件を満たさなくなった場合〜」 『満たさなくなった翌々月に届出を行い』 『当該届出を行った月から〜〜〜算定する』とあります。
つまり、4月は3月時点でのサービス費を算定し、 (仮に従来型なら基本型を算定) 4月末時点で要件を満たさなくなった場合、 翌月の5月は、その要件を満たすものとなるよう 必要な対応を行うこととし、それでも満たさない場合には、 4月の翌々月の6月に届出を行い、届出を行った6月から 該当するサービスを算定する。 (基本型からその他型などへ)
まぁ、前3ヶ月(3,4,5月)の3月末にこんなQ&Aだすようじゃ、現場も混乱しますよね。 4月から6ヶ月間で判定し、10月から算定とかならいいのにと改訂のたびに思います。
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