夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 ( No.8 ) |
- 日時: 2018/04/29 15:28
- 名前: ina ID:NDTj/VWc
- ○厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十九号)
(3)夜勤職員配置加算(V)を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 (一) (1)(一)及び(二)に該当するものであること。 (二)夜勤時間帯を通じて、看護職員又は次のいずれかに該当する職員を一人以上配置していること。
a介護福祉士(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十三条第一項に規定する特定登録者(bにおいて「特定登録者」という。)及び同条第九項に規定する新特定登録者(cにおいて「新特定登録者」という。)を除く。)であっ て、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為のうちいずれかの行為に係る実地研修を修了している者
b特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第五項に規定する特定登録証の交付を受けている者
c新特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第十一項において準用する同条第五項に規定する新特定登録証の交付を受けている者
d社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第三条第一項に規定する認定特定行為業務従事者
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