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[1291] 居宅サービス計画書の作成の日付
日時: 2018/07/12 16:52
名前: かえる#9999 ID:GkG4pnA.

在宅ケアマネです。

居宅サービス計画書を作っていていつも疑問に感じるのですが、
「計画作成(変更)日」の日付は、どういう意味があるのでしょうか?

私自身は実地指導で指摘されたことはありませんが、巷のケアマネさんの話では
この日付は同意年月日の日付と同じにするよう指導されているということで、なんんとなく私もそうしています。

だけど実際は同意をいただく日が都合で予定と変わってしまうこともあるわけで、
原案作成時に「計画作成(変更)日」を見込みで将来の日付で入れることの意味がよくわかりません。

できることなら作成日の項は省略してしまいたいくらいですが、
国が提示している様式にこの項目は入っているので、そうもいかないのかと思ったり。

どなたか、有意義な意味がわかる方がいらしたら教えてください。

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弱小保険者様、ye-yoh様、ありがとうございます。 ( No.8 )
日時: 2018/07/14 16:02
名前: かえる◆jvBtlIEUc6 ID:MpDnnSuM

弱小保険者様、ye-yoh様、ありがとうございます。

弱小保険者様
・「介護給付をスタートできる日」とありますが、「現物給付をスタートできる日」という解釈でいいのでしょうか?
介護給付ということでは、本人にとっては償還払いなどの手段もあるので、プランの有無にかかわらず、少なくとも要介護の申請を済ませていれば、暫定でサービスを受けることは可能かと思いますが。
でもそうすると、ここの日付は「有効期間開始日もしくは申請日」になってしまいますね。
・保険者側で気にしている部分は理解できました。
・お示しいただいた流れですと、やはり一般的な確定プランでは「同意日と計画作成日は必ず同一日になる」と言う考え方でよろしいでしょうか。

ye-yoh様
・私も現場のケアマネなので、おっしゃるような出来事はよくわかるのですが
でも「あるべき(原則)」ことと「起きてしまうこと」は区別して考えた方がいいのではないかと思います。
最後のパラグラフのような事例も、わかりますが、レアケースはその都度相談して個別判断するしかない思いますが・・。

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