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[159] 社会福祉法人制度改革(評議員の資格)
日時: 2016/07/01 12:58
名前: キングカズ ID:g2.cd25M

わからないので教えてください。宜しくお願いします。

社会福祉法人制度改革についてですが、評議員の候補となる人材の例として下記事項となっています。この他にどのような方が対象となりえるのでしょうか?どうか宜しくお願いします。

・社会福祉事業や学校などその他の公益事業の経営者社
・会福祉に関する学識経験者(大学教員等)
・社会福祉法人に関与したことのある弁護士、公認会計士、税理士
・地域の福祉関係者(民生委員・児童委員)
・退職後一定期間の経過した社会福祉法人職員OB
・地域の経済団体が適切なものとして推薦する者


https://www.pref.saitama.lg.jp/a0606/toku-cho/documents/houjin_kaikaku.pdf

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望ましくない ( No.8 )
日時: 2016/09/22 08:30
名前: とおりすがった ID:A0m/sMh2

[4]の書き込みから
妻は家計の助けにと理事長が経営する医療機関でパート勤務しているが基本的に夫の収入で生活している、
夫は理事長や法人とは仕事上の関わりなし、
このとき夫は評議員に就任できるか、とのお尋ねだと私は理解したのですが、

この前提であれば、
特殊関係人に該当するとは言い切れないので明確に「認められない」とは言えませんが、
「望ましくない」と私なら回答します。

理由はmasaさんが[7]で記載されたとおりです。

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