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[16417] サービス利用している方の区分変更時の暫定ケアプランについて
日時: 2016/02/25 23:35
名前: ヤマニン ID:FN2HFXvc


当方、委託地域包括CMです。区分変更時の暫定ケアプランの取り扱いについて質問させてください。

 要支援1の方で、3月1日に区分変更申請を出す予定です。現在、デイサービスの利用をされています。

 却下にはならないとは思いますが、要支援2が出るか、要介護1が出るか微妙なところだと思っています。要支援2が出た場合は、こちらで作成した予防の(要支援2の)暫定ケアプランを本プランにすめば良いのですが、介護に出た場合は居宅に依頼することになります。

 Q&Aでは、いずれの暫定プランにおいても、仮に認定の結果が異なった場合でも利用者に給付がなされるように介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業者の両方の指定を受けている事業者をケアプラン上は位置づけることが考えられる。

とあるので、このような方の場合、どちらに転んでもいいように居宅に依頼するというのが良いのでしょうが(受けてくれるかどうかは別にして)
当市の場合、委託包括には、他居宅に予防の委託をする権限がなく、直営に管轄してもらい、直営から委託をするという形になってしまうため、スムーズに行きません。

このような場合、
@介護に出た場合は居宅にまかせられるように依頼し、予防になった場合は引き続き、私が持つように、双方で暫定プランを作成するのが良いのでしょうか。
それとも、
A包括CMの私が、予防分も介護分も暫定プランを作成し、介護に出た場合は、改めて居宅に依頼するのが良いのでしょうか。

@の場合、居宅作成届はどうするのか。
また、@の場合もAの場合も担当者会議をどのようにしたら良いのでしょう。

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暫定プランについて ( No.8 )
日時: 2016/02/26 18:30
名前: 居宅&DS代表 ID:PG4dqt8M

masaさん

No.1以降の流れが変ですね。
No.2 の質問者さんは、
「介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業者の両方の指定を受けている事業者」について居宅サービス事業者のことであるよ、と誤りを指摘しています。
実際そのとおりです。

ヤマニンさん

基本的に、
介護予防支援事業者は要支援を想定した暫定プラン、
委託居宅介護支援事業者は要介護を想定した暫定プラン、
そして位置づけるサービス事業者としては、「介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業者の両方の指定を受けている事業者」です。

互いに暫定プランが外れた場合は、セルフプランとみなす。
両方の指定を受けているサービス事業者サイドは、セルフプランの管理下になりり法定代理受領を受け、利用者としては、サービス事業者サイドの個別援助計画書の作成を以ってして保険が適用、これで「給付がなされないことがないようにする」ことができます。

@暫定プランはまず、より「明らか」な側に振りわけ、作成するものです。
他方が外れ、他方に回す場合には、それまで作成していたプランはセルフプランとみなされるので、プラン料の請求はできなくなるということです。
結果が出たら、動けばいい。(どのみち月末の計画事業者なら請求可)
暫定プランとして動くべきタイミングは、最初の割り振りと、結果が出たときです。

A包括CMのあなたでは、暫定といえど介護の計画を作ることは出来ません。
介護に出た場合は、改めて居宅に依頼するのが原則です。

それと、居宅届けね。
居宅届け、予防届けは、原則的に「あらかじめ」届出るものです(自治体によっては事後での提出も認めてくれていますが)。外れた場合にはセルフ扱いになるというものです。外れて介護になった時点で、居宅介護支援事業所が重説、契約、アセス、届けを行います。

担当者会議は、暫定での明確な手順はありません。事前に行ってもいいし(暫定サービス担当者会議)、落ち着いてから行ってもいいし、本来に則って結果が出てから行ってもいい。

しかし、結果が出たときには必ず行うものであり、暫定サービス担当者会議を事前に行っていたとしても、照会等は最低限必要です。


以上は、教科書的な原則論です。
実際、自治体によっては、手続きが緩和されているところもあるでしょう。

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