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[16434] 居宅介護支援事業所の運営規程に記載されている営業日について
日時: 2016/03/10 21:06
名前: twin ID:gfvMlocU

居宅介護支援事業所の運営規程に記載されている営業日について質問させていただきます。先日の土曜日にデイサービスの利用者様が急変され、ご家族にもケアマネにも連絡がつかずに困った旨をケアマネに伝えた所、その事業所では運営規程で営業日が月から金曜日で県に提出している為、土日の勤務は管理者より禁止されているそうです。そのケアマネもご家族との契約で土曜日を希望される方が多いので土曜日に勤務出来ないのは困っている様子でした。居宅介護支援事業所でも通所介護の様に人員配置等の都合上営業日が増やせないのでしょうか?それとも事業所の方針なのでしょうか?

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論点が違うところで盛り上がってますが・・・ ( No.8 )
日時: 2016/03/16 08:45
名前: yeh-yo ID:KV9Q/pT.

>居宅介護支援事業所でも通所介護の様に人員配置等の都合上営業日が増やせないのでしょうか?それとも事業所の方針なのでしょうか?

twinさん
NO.3でmasaさんがお答えのように、運営規定とか人員配置の問題ではないと思います。

>その事業所では運営規程で営業日が月から金曜日で県に提出している為、土日の勤務は管理者より禁止されているそうです。

平日が通常営業日で土日は休日であり、土日の出勤は休日出勤扱いになるので、なるべくさせたくない・・・
そんな管理者の思惑が感じられますね。
そのケアマネさん自身も土曜の出勤の必要性を感じているようなので、
事業所の管理者にもニーズや必要性を理解いただけると良いのですが・・・

当方は土曜と祝日も営業している支援事業所の管理者をしています。
まだまだ土日祝日が休みの支援事業所が多い地域なので、
差別化が図れて重宝されていると実感しています。

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