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[1663] 特養で個別機能訓練加算T算定の機能訓練指導員の介護支援専門員の兼務
日時: 2018/10/02 11:06
名前: 新規施設 ID:/BzrgOzU

従来型特養です。施設の介護支援専門員は、入所者の処遇に支障がない限り、特養の他の職務に従事することができ、介護支援専門員も兼務している他の職務も常勤換算上、勤務時間全体を算入できるとなっているが、機能訓練指導員が兼務して、個別機能訓練加算Tを算定することは可能と考えてよいのでしょうか?

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専ら規定について過去に確認済み ( No.8 )
日時: 2018/10/03 17:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:D0IikAhw

「専ら機能訓練指導員の職務に従事する」の意味が分かってますか。「専ら」とは、「ある一つの事を主とするさま」ですよ。勤務時間の全体を当該他の職務に係る勤務時間として算入することができる介護支援専門員との兼務は、この専ら規定から外れるものではないということはNo.3で書いた通り確認済みです。その後変更があったのでしょうか。

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