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[185] 認定調査の再申請について
日時: 2016/07/17 13:04
名前: 小規模デイとケアマネ管理者 ID:/ph843P.

地域包括から委託で要支援者のケアマネを担当している居宅ケアマネです。
認定調査及び申請について伺います。

6月30日切れで更新申請しましたケースですが、7月7日の審査会で要支援1から非該当になってしまいました。

見直しを希望時は、保険者は6月30日で要支援の介護度が切れてしまったので、区分変更の申請は出来ないと言われました。新規申請の手続きをして欲しいと言われました。

7月1日付けで申請をするためには、区分変更ではなく新規申請でなければいけないのでしょうか? 保険者が不当に認定結果を遅らせたことは問題ありませんか?

軽度者の例外給付でベットレンタルのサービスを利用中です。
過去に住宅改修で手すりを設置済。

5月に更新申請済。認定調査は6月2日に実施し立ち合いました。

同時に更新申請したケース4名は、6月中に認定結果が判明しました。

調査も意見書も揃っているにも関わらず、審査会にかかるのが遅いため、保険者には何度も問い合わせしました。

心身状態の大きな変化がない状況で、期限切れになって非該当の結果に納得できません。(2年前に2度の下肢と腰部の骨折で痛みが継続)
骨折前は要支援2、骨折後は要介護1、更新後は要支援2→要支援1→非該当。

どうしても結果に納得できず地域包括支援センターと協議し再度調査することにしました。

認定結果を閲覧し審査会の状況を聞き取りました。このケースは何も介護サービスを利用していないし、車の運転が出来るので、非該当が妥当だと審議されたそうです。

唖然としました。私は調査に立ち会い、レンタル中の介護ベットを使い調査を受け、レンタル中であることや住宅改修し手すりを使って移動している旨を調査員へ伝えたにも関わらず、認定調査の記載されずに漏れがありました。

別の調査項目も前回とは全く真逆の判断で調理は「全介助」→できるになっていました。特記の記載の記述が問題点を一切伝えず省いていました。

今回のケースだけではない新米の非常勤の認定調査員の未熟な調査の改善をするよう保険者へ抗議しました。ローカルルールが多くなり、認定結果を情報開示すると主治医の情報が全部消されてます。少なくとも7年前から審査会でトラブルがあったという理由で。

今回のケースは配偶者も要支援状態、同居の子は精神障害と心臓病で要支援者です。民生委員からの初回申請で困難事例として扱ってます。キーパーソンは不在で一家で支援が必要です。僻地、山間部で交通手段もなく、病院や買い物は車で30分かかります。本人の理解力や判断力の低下で、配偶者の必要な介護サービスを拒否されたり、遠方の子が来ることも拒んでいます。唯一、ベットレンタルで繋がっている関係です。

今後は、給付なし算定できない→ケアマネ不在の困難事例は、保険者が他の方法で援助するのでしょうか?

人の一生を左右する認定調査を適正に実施するにはどうすれば良いのでしょうか?私自身も認定調査員をしています。常に心を引き締めています。


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参考意見をいただき有難うございました。 ( No.8 )
日時: 2016/07/20 03:38
名前: 小規模デイとケアマネ管理者 ID:mOk.s6vE

皆様、ご意見いただき有難うございました。

結論として、今回は7月1日付けで新規申請としました。
保険者は、あくまでも区分変更は受け付けません。
本来は、不服申し立てを行いたい状況ですが、「地域連携室ケアマネ様」がおっしゃるように、
実際には時間が掛かる事や、その事によりサービス利用への弊害が起こる為、出来ません。

6年ほど前、別件で不服申し立てを行ったことがあります。
利用者本人が不服と声をあげました。独居で要介護1から要支援1に。
主治医の意見書は前回の丸写しでしたので、調査と審査会の違いでした。

最終的に1年かかり結果は要支援1のままでした。
半年後に主治医を変更し区分変更を行い要介護1になりました。

サービス事業所は1年間、報酬が入らず、ケアマネ報酬も同様でした。
地方の保守的な保険者ですので、過去に不服申し立ての前例が無く、
その件以降、実施されていないと思います。
現実に1年も介護報酬が支払われない状況では、サービス事業所の体力が持たなくなります。多大な迷惑をかけてしまいました。

保険者は、保険者の対応に問題があって不服申し立てを受けても反省はしない状況です。特に3年前から新人と異動人事の繰り返しです。
高齢化率が35%を超えていますが、行政として介護は重要視されていない現れと思います。

県の担当者も4月に精通した方が移動になりました。

「気になって 」様の言われるように
今回のケースは介護保険以外で救済の手があればよいのですが、
適切なサービスも見当たらず、キーパーソンが不在。
地域包括と相談しても糸口がみつかりません。
月に1回の往診、年に1回程度(手帳の更新未申請)の子に対しての精神保健福祉士の訪問、歳末の民生委員の訪問程度になってしまうと思います。

7月1日付け新規申請の扱いになりましたが、今日保険者に確認しても調査の日程の連絡はありません。
介護保険法27条11項規定の30日以内は今回も守られない状況です。
審査会は、毎月4回しか実施されませんので。

審査会の結果にばらつきもあり、
合議体によっては、1次判定が要支援1で認定結果が要介護1になる合議体
(調査が現状把握出来ていなかったり、特記や状況を配慮し審議してる)があれば、
真逆に、1次判定が要介護1を要支援1など、ことごとく軽くされる合議体があります。(認知症に理解の乏しい医師の発言が反映されてる、逆らえない状況)

厳しい結果になりやすい合議体にかからないよう、調整して申請しています。

行政正規職員は半日の認定調査員研修(テキストの棒読み)で
医療や介護の資格がなくても、実務経験が無くても認定調査が行えます。

当保険者の認定調査員は、パートの臨時職員が大半ですが、
資格は介護福祉士のみでケアマネの有資格者はいません。

限られた時間で調査を行うには調査員の高い資質が要求されることと思います。
調査の見直しを行う手間や費用を考えると適切な調査を実施して欲しいです。





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