[233] 医療機関のPTが医療と介護のリハを行う場合、専従PTはダメ?
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- 日時: 2016/08/24 00:00
- 名前: すず
ID:y4dRmFZQ
- すいません、他のスレッド見ていて、なんだかよく分からなくなってきたので質問させてください。
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平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24年3月16日)
(問85)保険医療機関において、脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーション又は呼吸器リハビリテーション(以下、疾患別リハビリテーション)と1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションを同時に行う場合、理学療法士等は同日に疾患別リハビリテーションと通所リハビリテーションを提供することができるのか。
(答)次の三つの条件をすべて満たす場合は可能である。 1.通所リハビリテーションにおける20分の個別リハビリテーションに従事した時間を、疾患別リハビリテーションの1単位とみなし、理学療法士等1人当たり1日18単位を標準、1日24単位を上限とし、週108単位以内であること。 2.疾患別リハビリテーション1単位を通所リハビリテーションにおける個別リハビリテーション20分としてみなし、理学療法士等1人当たり1日合計8時間以内、週36時間以内であること。 3.理学療法士等の疾患別リハビリテーション及び通所リハビリテーションにおける個別リハビリテーションに従事する状況が、勤務簿等に記載されていること。
この明記って、医療保険機関のPTは3つの条件を満たせは疾患別リハと1〜2時間通所リハを両方できるってことですよね?
ここで言う医療機関のPTって、専従のPTも含まれるんですか? それとも非専従のPTのみの事なんでしょうか?
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