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[295] 通所介護利用中で緊急ショート利用になった場合の昼食代の請求方法について
日時: 2016/09/29 17:19
名前: 事務員 ID:eO/0XA36 メールを送信する

初めまして。特養で事務をしている者です。

通所介護ご利用中(昼食まで済ませている)に、ご家族の事情で夕食からショートステイに緊急入所(同一敷地内・同一法人)となった場合の請求の質問です。

このような場合の請求方法としては、通所介護は請求せず(同一敷地内である為)、ショートステイで請求算定すると思うのですが、通所介護で食べられた分の昼食代は、どのような請求方法になりますか?

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一般的な回答としては ( No.8 )
日時: 2016/10/01 09:35
名前: 仮面ライダー ID:EqZ3gk9g

老健相談員さん

当然私も同じことを考えましたが、細かい情報がないので考え方としては、という回答しか出来ません。

食数ごとの費用設定は下記の取扱いがほとんどだと思っていますが。

>Q1:食費の設定は、朝食、昼食、夕食に分けて設定すべきか。

食費は、利用者と施設の契約により設定するものであり、朝食、昼食、夕食に分けて設定することも可能である。
特にショートステイについては、入所の期間も短いことから、1食ごとに分けて設定することが望ましい。

たとえ1日単位であり、それぞれ別に請求したとしても、施設と利用者の合意があれば二重取りということにはならないと考えます。
(誤解しないでいただきたいのは、私はその場合でもそれぞれ請求するべきという考えではありません)

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