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[583] 施設看取り時の救急と警察の対応
日時: 2017/06/16 18:03
名前: TOMU ID:9M9.Qh3.

特養で相談員をしています。最近は、医療依存度の高い入所者が増加し、看取りでの対応も増加しています。夜間に急に亡くなり、主治医に連絡すると、救急車で病院まで連れてきてくださいとの指示を受け、救急車を要請すると、必ず警察へ連絡がなされ、警察の対応で職員が負担となっています。
私の認識としては、事故や不審死でなければ、警察による検死は必要ないと思っています。先ず、救急が現場を確認し、不審な点があれば警察に連絡することでよいのではないかと思っていますが、他の自治体でも亡くなった場合、救急車を要請すると必ず警察が来るものでしょうか

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シンプルに考えよう ( No.8 )
日時: 2017/09/07 18:42
名前: そもそも論ですが・・・ ID:BuUjC4Ys

議論をされている皆さんは平成26年2月に消防庁による「消防救第36号」通知を把握しているでしょうか。これは警察からの要請により、出されたものです。要は現場にて死後硬直を確認したときに警察に連絡をする、というものです。ですから、消防署から「現場も見ずに警察沙汰」という時点で、間違えた運用です。まあ、消防署員は消防法第35条10-2の項による「警察との密接な連携」を主張するでしょうが、現場で確認してから通報でも十分に密接な連携であります。

とはいえ、当方が住んでいる県でも過半の地域が「現場も見ずに警察沙汰」にしている地域です。実際に直接問い合わせた、または資料から読み取った範囲では、山形市などは「現場も見ずに警察に通報」していますが、埼玉県や福岡県のほとんどの地域、横浜市などは「現場で確認してから警察に連絡」する、と説明を受けています(資料から読み取れます)。みなさんも、いろいろな消防本部に対して問い合わせをしてみるべきでしょう。

白書などによる国の統計を見れば一目瞭然ですが、救急搬送における心肺停止時の搬送数は全体の1%で6万件程度です。さらにこの中に看取り状態での搬送はどれくらい占めるものでしょうか。多くても半分までだと思います。それに対して「医療機関外における平常死に対しての警察の介入」は全体の4割を超え、10万件程度発生しています。しかし、現実において消防は適正な運用を!といいますが、警察がむやみに呼ぶな!というでしょうか?聞いたことがありません。ただ、警察は「検視が多くて仕事が回らず、結果殺人事件を見逃してしまった」と言い訳はしますが。

また、4月に日本臨床救急医学会が「蘇生中止の指針」を提言しています。これは
1.救急隊員が現場に赴き
2.家族(介護スタッフ)が意思表示をし
3.主治医に確認が取れたときに蘇生を中止する
という流れです。これからしても、そもそもこんなものを作ったところで機能するかは謎ではありますが、消防署から現場も見ずに警察沙汰、という行為は整合性が取れません。

結論から言うと、これは単純に消防署の対応の問題です。まず、終末期の問題は医療の問題でも福祉の問題でもなく警察と(特に)消防の問題です。医療機関で死ねない時代になっていくというのに、それを結果として犯罪だ!と決めつけているからこのようなことが起きるのです。彼らに意識をさせるのが在宅現場の課題だと考えます。そもそも、医師は医師法第21条により、診察(検案)して異状を認めたときに警察に届け出をする、と明記されているのに、なぜ医師免許を持たない消防署員が「現場も見ずに事件性」を判断できるのでしょうか。

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